同窓会について

ごあいさつ

同窓会員の皆様におかれましては、ますますご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。昨年8月に開催されました通常総会において、荒木前会長の後を受け同窓会長に選任されました野開勝政です。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

大変重い職責ではありますが、母校に縁あって関わることになりましたので、微力ではございますが、本学の発展に少しでも貢献出来ればと思っています。ご承知のとおり、県立大までの変遷と共に本同窓会も平成17年に富山県立大谷技術短期大学・富山県立技術短期大学・富山県立大学短期大学部短大部の千瓢会と県立大工学部の同窓会が大同団結し、「富山県立大学同窓会」として設立されています。

これまでの卒業生は1万人を超え、様々な分野でそれぞれの立場にたってご活躍され、地域社会に大きく貢献されています。

本同窓会は、会員のよりどころの一つの拠点として世代を超えた同窓生のつながりや母校への熱い想いを大切にし、在校生の支援そして本学の発展に寄与するとともに、地域に親しまれ愛される同窓会にしたいと思います。

これからも会報「千瓢」やホームページ等を通じての情報発信を行うとともに、合併後初となる同窓会名簿を発刊し、共に学んだ同期、恩師、そして在校生相互の「絆」を強める「架け橋」となり、若い世代の参加にも力を注いでゆきます。また、多様な分野で活躍する皆さんと多くのつながりを持ち、人生の一つの糧としていただければと願っております。

最後になりますが、20年余りの長きに亘り会長としてご尽力頂きました荒木前会長に感謝の意を表しますと共に、会員の皆様のより一層の温かいご指導ご鞭撻そしてご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げ、会長就任のご挨拶に代えさせて頂きます。

富山県立大学同窓会会長

富山県立大学同窓会会長 野開 勝政(富山県立技術短期大学 農林土木学科6回生)

役員名簿

富山県立大学同窓会役員名簿

富山県立大学同窓会会則

第1章 名称・目的・事務局
  • 第1条 本会は、富山県立大学同窓会と称する。
  • 第2条 本会は、会員相互の親睦を計るとともに、富山県立大学の発展に寄与することを目的とする。
  • 第3条 本会の事務局は、富山県立大学内に置く。
第2章 会 員
  • 第4条 本会は、次の者を会員として組織する。
    1. 正会員 富山県立大学及び富山県立大学大学院工学研究科・短期大学部専攻科卒業生、富山県立技術短期大学及び富山県立大谷技術短期大学の卒業生または理事会の承認を得た者
    2. 準会員 富山県立大学学生及び富山県立大学大学院工学研究科生
    3. 特別会員 富山県立大学現旧教職員並びに富山県立技術短期大学または富山県立大谷技術短期大学旧教職員
  • 2.全会員は、本会の円滑なる運営と一層の発展に努めなければならない。
第3章 役 員
  • 第5条 本会に次の役員を置く。
    1. 会 長 1名
    2. 副会長 若干名
    3. 理 事 若干名
    4. 監 事 若干名
  • 2.役員は、正会員のうちから総会において選出する。
  • 第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。ただし、任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 第7条 役員の職務は次のとおりとする。
    1. 会 長 本会を代表し、会務を総理する。
    2. 副会長 会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代行する。
    3. 理 事 本会の重要な事項を協議する。
    4. 監 事 会務及び会計を監査する。
  • 第8条 本会に、名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
    2.名誉会長は、富山県立大学学長がこれにあたる。
    顧問は、役員会の推薦に基づき会長が委嘱する。
    3.名誉会長及び顧問は、本会の運営等について会長の諮問に応ずるものとする。
第4章 会 議
  • 第9条 会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
    2.会議は、会長が召集し、議長となる。
    3.役員会は、会長・副会長・理事をもって構成し、会長が必要と認めるときに召集する。
第5章 総 会
  • 第10条 総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を議決する。
    1. 役員の選出に関すること。
    2. 会則の変更に関すること。
    3. 事業に関すること。
    4. 本会の収支予算及び決算に関すること。
    5. その他。
  • 2.会長は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第6章 事 業
  • 第11条 本会は、会報及び会員名簿を刊行する。
  • 第12条 本会は、前条のほか臨時に役員会の決定により、次の事業を行うことができる。
    1. 本会会員または関係者で本会に特に功労があったと認められた者に謝礼の贈呈または表彰。
    2. 本会に寄付またはそれと同等の行為を行った者に謝礼の贈呈。
    3. 会員外の者で、本会の依頼により本会の事業に従事し、あるいは支援した者に謝礼の贈呈。
    4. 会員の死亡、あるいは不慮の災厄に対して、弔意または慰籍。
    5. その他役員会で定めた事業。
  • 第13条 本会は、大学の発展に寄与する次の助成事業を行うことができる。
    1. サークルへの助成。
    2. 記念事業への助成。
    3. その他の助成。
第7章 会 計
  • 第14条 本会の経費は、入会金・寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
  • 第15条 正会員は、入会金を納入しなければならない。
    2.入会金の納入は、原則として富山県立大学または富山県立大学大学院工学研究科入学時とする。(但し、富山県立大学大学院工学研究科入学生のうち富山県立大学より進学の者は除く。)尚、すでに納入した入会金はこれを返還しない。
    3.入会金は細則で定めるものとする。
  • 第16条 毎年の決算は会計監査を受けなければならない。
    2.予算及び決算は、総会で承認を受ける。
  • 第17条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第8章 支部及び分会
  • 第18条 本会は、各地に支部及び分会を置くことができる。
  • 第19条 本会は、支部及び分会の活動に対し支援を行うことができる。
第9章 役員会の申し合わせ事項
  • 第20条 本会の会則、細則に定めのない事項については、役員会において審議し、申し合わせ事項として、次期総会まで運用する。

附則この会則は、平成18年10月1日から施行する。

附則富山県立大学工学部同窓会と千瓢会(短大部同窓会)を合併し、平成17年10月1日より富山県立大学同窓会とする。

細則入会金は、20,000円とする。

平成18年10月1日
制定
平成24年10月28日
一部改訂
平成26年8月15日
一部改訂
平成27年8月14日
一部改訂
令和元年8月11日
一部改訂